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白色申告関連の情報・ニュース / 本則課税の帳簿の必須項目等
消費税本則課税一般課税)事業者の皆様へ

■帳簿及び請求書等の保存について
年間売上高が5,000万円を超える事業者は必ず本則課税の適用をしなければなりませんが 、
必要な要件を満たした帳簿及び請求書等を保存していない場合 、
仕入税額控除が全く認められず、売上の5%を課税されることもあります。
※帳簿に必要な要件
仕入先の名称仕入を行った年月日または期間取引内容仕入金額
※請求書等(納品書・仕入計算表などを含む)に必要な要件
作成者(仕入先)の名称仕入を行った年月日または期間仕入の商品名・内容
税込みの金額御社の名称
【認められる例外】
(ア)仕入先が小売店・飲食業などの場合⑤当社の名称はなくてもよい。
(イ)1回の取引金額の合計(税込み価格)が3万円に満たない場合は、請求書の要件は満たしていなくてもよい。
(ウ)1回の取引金額が3万円以上の場合で、請求書等の交付をうけなかったことについて理由がある場合、帳簿にその理由と相手方の所在地を記載しておくと認められる。


■事例:
東京でのある裁判では、摘要に「東京電力株式会社 電気代」と書かずに「電気代」とだけ書いてあった為に控除が認められませんでした。 東京に住む人が「電気代」と言えば「東京電力株式会社」以外には無く、すぐに「東京電力株式会社」と分かる訳ですが、それでも記入が無いので認められなかったそうです。 くれぐれも記入忘れの無いようにご注意下さい。
摘要の欄に「取引先名称」の記入忘れがあった場合、本則課税では控除は認められませんので必ず記入して下さい。

※「らくらく記帳de白色申告」のVer2.0.2以降では、本則課税モードの摘要入力時に「取引先名称」の記入忘れが無いように、 あらかじめ摘要の欄に「取引先名称と取引内容を必ず記入下さい」という言葉が入るようになりました。



 
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