白色申告をされている方へ、消費税法改正のお知らせ
(平成25年7月) |
1. 平成26年1月1日から全ての業者を対象に記帳が義務化になります。
⇒対象となる方
(注) 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が
300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、
これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方
(所得税の申告の必要がない方を含みます。)
について、平成26年1月から同様に必要になります。
⇒記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
⇒帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
2. 平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率が変わります。
平成26年4月1日から消費税率が6.3%、地方消費税率が1.7%の合計8%に変わります。
※「らくらく記帳de白色申告 - 2014年度版 - 」では、会計日に応じて「 8% ⇔ 5% 」が自動的に切り替わります。
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